○神流町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、神流町学齢児童及び生徒の就学する学校の指定について、その区域を定めるものとする。

(学校の指定)

第2条 就学すべき小学校又は中学校の指定は、原則として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める住所に基づき行うものとする。

(就学区域)

第3条 小学校及び中学校の就学区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日教委規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

行政区

神流町立万場小学校

神流町内全行政区域

神流町立中里中学校

神流町内全行政区域

神流町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第10号
平成15年6月23日 教育委員会規則第27号