○神流町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成15年4月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、神流町学齢児童及び生徒の就学する学校の指定について、その区域を定めるものとする。
(学校の指定)
第2条 就学すべき小学校又は中学校の指定は、原則として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める住所に基づき行うものとする。
(就学区域)
第3条 小学校及び中学校の就学区域は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日教委規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 行政区 |
神流町立万場小学校 | 神流町内全行政区域 |
神流町立中里中学校 | 神流町内全行政区域 |