○神流町教育支援委員会規則
平成15年4月1日
教委規則第11号
(設置)
第1条 神流町在住の児童生徒及び就学前児の就学に関する適切な教育支援を行うため、神流町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の主管は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(業務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、総合的な判定を行い、教育委員会に教育支援に関する意見を具申(答申)する。
2 前項の判定に関して、特に専門的な検査診断を要するものについては、群馬県教育委員会に専門家の派遣申請をし、意見を聞くことができる。
(委員)
第3条 委員は、関係機関の職員、小中学校長、教頭、特別支援学級担任経験者、養護教諭、学校医及び学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該職にある期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1人
副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を招集し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規定により委嘱された神流町就学指導委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の規定により委嘱された神流町教育支援委員会の委員とみなす。
附則(平成30年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。