○神流町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程
平成15年4月1日
教委訓令第4号
(基準)
第1条 神流町立小学校及び中学校の児童生徒の修学旅行を行う場合には、次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 原則として、第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。
イ 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。ただし、海外研修旅行を実施した場合は、これを実施しない。
ウ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引率者)
第2条 修学旅行の引率指導者の数は、おおむね1学級に対し、1人ないし2人の比率とする。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。