○神流町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成15年4月1日

教委訓令第4号

(基準)

第1条 神流町立小学校及び中学校の児童生徒の修学旅行を行う場合には、次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし、第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 原則として、第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。

 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。ただし、海外研修旅行を実施した場合は、これを実施しない。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、おおむね1学級に対し、1人ないし2人の比率とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、様式第1号により神流町教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、様式第2号により届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

画像画像

画像

神流町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第4号