○神流町立小学校及び中学校の対外運動競技実施規程
平成15年4月1日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、神流町立学校管理運営規則(平成15年神流町教育委員会規則第8号)第20条の規定により児童・生徒が参加する対外運動競技について実施及び参加の適正を期するとともに、健康の増進と体力の向上を図り、健全な社会的態度の育成を振興するため必要な事項を定めるものとする。
(学校教育活動としての対外運動競技)
第2条 学校教育活動としての対外運動競技の参加又は開催に当たっての必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 主催は、地方公共団体若しくは学校体育団体又はこれらと関係競技団体との共同を基本とすること。
(2) 対外運動競技の規模、日程などが児童・生徒の心身の発達からみて無理がないこと。
(3) 対外運動競技に参加する者については、本人の意思、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解を十分得るようにすること。
(基準)
第3条 対外運動競技の行われる地域の範囲及び参加の回数等については次のとおりとする。
(1) 小学校においては、校内における運動競技を中心として行い、原則として対外競技は行わないものとする。ただし、町内又は藤岡市を含む多野郡内の地域における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施できるものとし、その場合の参加の回数は、各競技について、それぞれ年1回程度とする。
(2) 中学校の対外運動競技の行われる地域の範囲は、県内を原則とする。なお、地方ブロック大会及び全国大会への参加の回数は、各競技について、それぞれ年1回程度とする。この場合において、全国大会は、個人の成績で選抜できる種目等を除き、地方ブロック大会で選抜された者が参加するものとする。
2 前2号に定めるもののほか、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟団体が主催する全国大会で、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行うものに学校教育活動の一環として参加をさせることができる。
(届出)
第4条 対外運動競技を開催し、又は参加をする場合は、次のとおりとする。
(2) 児童・生徒が対外運動競技会に参加する場合には、対外運動競技大会児童・生徒参加について(届)(様式第3号)により実施の7日前までに教育委員会に届出を行わなければならない。
(学校教育活動以外の運動競技)
第5条 学校教育活動以外の運動競技の参加については、競技団体等の関係者と相互に密接な連絡をとり、次に掲げる事項に留意するとともに、保護者に対しても適切な指導をする。
(1) 運動競技会の規模、日程などが児童・生徒の心身の発達からみて無理がなく、学業にも支障がないこと。
(2) 主催者が、運動競技へ参加する児童・生徒の保護について適切な配慮を行っていること。
(3) 運動競技会への参加に要する経費の負担が過重にならないこと。
(4) 運動競技会が営利などの目的に利用されないこと。
(5) 運動競技会における表彰は、児童・生徒にふさわしい方法で行い、金銭や高価な賞品を授与しないこと。
2 生徒が国外で行われる国際的競技会等に参加する状況の場合には、生徒の海外における国際競技会参加報告(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。