○神流町立学校学校医報酬に関する条例

平成15年4月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、神流町立学校学校医(以下「学校医」という。)の報酬に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校医」とは、神流町教育委員会が委嘱した神流町立学校の学校薬剤師をいう。

(報酬)

第3条 学校医には、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところにより報酬を支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

神流町立学校学校医報酬に関する条例

平成15年4月1日 条例第70号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第70号
平成16年3月15日 条例第13号