○神流町スクールバス管理運行規則
平成15年4月1日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町スクールバス条例(平成15年神流町条例第71号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神流町スクールバス(以下「スクールバス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(スクールバスの維持管理)
第2条 スクールバスの維持管理は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 スクールバスの管理者は、教育委員会が指名する。
(業務委託)
第3条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、スクールバスの運行管理を委託することができるものとする。
2 運行管理を委託した場合におけるスクールバスの管理者は、受託者が定めるものとする。
(運行の範囲)
第4条 スクールバスは、条例第3条及び第4条に規定するもののほか、特に教育委員会が必要があると認める場合には、運行することができる。
(スクールバスの格納場所)
第5条 スクールバスの格納場所は、教育委員会が指定する場所とする。
(乗車上の注意)
第6条 スクールバスに乗車する児童生徒は、交通の安全確保のために上級生の指示に従い、乗降及び運転に支障のある行為をしてはならない。
(運転者)
第7条 スクールバスの運転は、神流町職員が行う。ただし、やむを得ない場合は、あらかじめ町で定めた者に運転させることができる。
2 第3条による運行管理の委託を行った場合は、受託者の定めた者が運転を行うものとする。
3 運転者は、管理者の指示監督を受け、スクールバスの目的を十分認識し、交通法規を遵守して運転を行うものとする。
4 運転者は、別に定める登下校の時刻に運転し、そのほかは管理者の指示に従うものとする。
5 運転者は、病気や事故のため運転できない場合は、あらかじめ管理者に届け出て、その許可を受けるものとする。
(勤務時間)
第8条 運転者の勤務時間は、児童生徒の登下校に支障のないよう別に定めるものとする。ただし、授業日以外の日の勤務時間は、町職員に準ずる。
(運転者の携帯品)
第9条 運転者は、運転に当たって次に掲げるものを必ず携帯しなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 損害賠償責任保険証
(3) 自動車検査証又は届済証
(4) 乗車児童生徒名簿
(5) 工具
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要とする物
(運転始業前の措置)
第10条 運転者は、運転始業前にスクールバスの点検を行い、運転の確認をするものとする。
(運転中の措置)
第11条 運転者は、運転中は各停留所において乗車児童生徒名簿により登下校児童生徒を確認し、併せて出欠の状況を把握すると同時に、欠席の児童生徒があるときは、その旨を学校に連絡するものとする。また、乗降及び走行中は、絶対に事故のないよう万全の注意をするものとする。
(運転終了後の措置)
第12条 運転者は、運転終了後スクールバスの清掃を行い、所定の場所に格納するものとする。
(給油)
第13条 給油は、原則として町内指定スタンドにおいて行うものとする。
(スクールバスの補修)
第14条 運転者は、常にスクールバスの状況を把握し、異常を認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(運転日誌)
第15条 運転者は、毎日の運転状況、燃料の補給状況及び補修状況をスクールバス運転日誌に記入し、管理者の検閲を受けるものとする。
(事故の措置)
第16条 運転者は、スクールバスによる事故を起こした場合は、直ちに管理者の指示によって処理するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(神流町スクールバスの特例的な利用に関する規則の廃止)
2 神流町スクールバスの特例的な利用に関する規則(平成15年神流町教委規則第13号)は、廃止する。