○神流町学校林条例
平成15年4月1日
条例第72号
(設置)
第1条 神流町立小中学校の経費に充てるとともに、児童生徒が森林資源を愛護保育することにより、公共福祉に貢献することを目的として、神流町学校林(以下「学校林」という。)を設置する。
(運営)
第2条 学校林の運営に必要な経費は、町費によるものとし、運営による収益は、すべて学校運営費に充てるものとする。
(境界)
第3条 学校林の境界には、学校名、面積地番及び設定年月日を記した標柱を立てるものとする。
(管理)
第4条 造林保育等学校林の管理については、学校長、教職員及び児童生徒が当たり、町民が協力できるものとする。
(管理者)
第5条 学校林の管理者は、神流町教育委員会とし、学校長に管理を委任することができるものとする。
(学校林台帳)
第6条 学校長は、学校林の設置運営に関し学校林台帳及び植林図面を備え、学校林台帳には、次の事項を記載するものとする。
(1) 植栽年月日及び伐期齢
(2) 造林地、字、地番及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植、間伐及び皆伐の年月日
(5) 運営の概要及び作業に従事した児童生徒数
(6) 運営に関する経理関係
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項
(土地所有者への報告)
第7条 学校長は、造林保育作業の状況及び従事した児童生徒数を、実施の都度土地所有者に報告するものとする。
(教育長への報告)
第8条 学校長は、定例的に学校林の状況を教育長に報告するものとする。
(被害報告)
第9条 学校長は、学校林に被害が発生した場合には、管理者に直ちに報告するとともに、必要な措置を執るものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。