○神流町学校林条例

平成15年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 神流町立小中学校の経費に充てるとともに、児童生徒が森林資源を愛護保育することにより、公共福祉に貢献することを目的として、神流町学校林(以下「学校林」という。)を設置する。

(運営)

第2条 学校林の運営に必要な経費は、町費によるものとし、運営による収益は、すべて学校運営費に充てるものとする。

(境界)

第3条 学校林の境界には、学校名、面積地番及び設定年月日を記した標柱を立てるものとする。

(管理)

第4条 造林保育等学校林の管理については、学校長、教職員及び児童生徒が当たり、町民が協力できるものとする。

(管理者)

第5条 学校林の管理者は、神流町教育委員会とし、学校長に管理を委任することができるものとする。

(学校林台帳)

第6条 学校長は、学校林の設置運営に関し学校林台帳及び植林図面を備え、学校林台帳には、次の事項を記載するものとする。

(1) 植栽年月日及び伐期齢

(2) 造林地、字、地番及び面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植、間伐及び皆伐の年月日

(5) 運営の概要及び作業に従事した児童生徒数

(6) 運営に関する経理関係

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(土地所有者への報告)

第7条 学校長は、造林保育作業の状況及び従事した児童生徒数を、実施の都度土地所有者に報告するものとする。

(教育長への報告)

第8条 学校長は、定例的に学校林の状況を教育長に報告するものとする。

(被害報告)

第9条 学校長は、学校林に被害が発生した場合には、管理者に直ちに報告するとともに、必要な措置を執るものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町学校林条例

平成15年4月1日 条例第72号

(平成15年4月1日施行)