○神流町奨学資金貸与に関する条例
平成15年4月1日
条例第73号
(目的)
第1条 この条例は、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的理由等によって高等学校及び大学等へ進学が困難な者に対し、予算の範囲内において、必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、人材を育成することを目的とする。
(貸与資格)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、出身学校長又は在学学校長が適当と認め、及び推せんした者でなければならない。
(1) 町に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている世帯の子弟等
(2) 経済的な理由により、学資支出の困難な世帯の子弟等
(貸与の決定)
第3条 神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条により推せんされた者につき、実情を調査し適当と認めた者に対し、奨学金の貸与を決定する。
(貸与額・期間)
第4条 奨学金は、次に掲げる金額の範囲内で教育委員会で定める。
(1) 高等学校に在籍する自宅通学者 月額2万円以内
(2) 高等学校に在籍する自宅通学者以外の者 月額4万円以内
(3) 高等専門学校、短期大学並びに大学及び大学院に在籍する自宅通学者 月額3万円以内
(4) 高等専門学校、短期大学又は大学若しくは大学院に在籍する自宅通学者以外の者 月額5万円以内
(貸与規定)
第5条 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに保証人連署の上、誓約書及び借用証書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、町に住居し独立の生計を営む成年者で教育委員会が適当であると認めた者でなければならない。
(異動の届出)
第6条 奨学生又は保護者は、次の理由が発生したときは、保証人連署をもって直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 疾病その他の理由で休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 本人又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の休止、停廃止)
第7条 休学又は中途退学の場合は、奨学金の貸与を休止又は廃止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
(1) 疾病などのため卒業の見込みがなくなったとき。
(2) 学業の成績又は素行が不良であるとき。
(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4) 転校が適当でないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。
(返済)
第8条 奨学生は、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院を卒業後1年を経過した年の翌月から、貸与年数の2倍に相当する期間内に、半年賦又は年賦により返済しなければならない。
2 奨学生がさらに大学、短期大学、専門学校等へ進学した場合は、その在学中に限り前項の返済を延期する事ができる。
3 奨学生が退学放校の処分に付されたときは、直ちに返済しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金を辞退したとき。
(4) 奨学金を廃止したとき。
(返済猶予)
第10条 病気その他正当の理由により奨学金の返済が困難な者には、願い出によって相当期間その返済を猶予することができる。
(利子及び延滞金)
第11条 奨学金には利子を付けない。
2 正当の理由なく奨学金の返済を遅滞したときは、延滞利子を徴収することがある。
(死亡その他)
第12条 奨学生が死亡したときは、保証人又は遺族が戸籍抄本を添えて直ちに教育委員会に届け出なければならない。奨学生であった者が奨学金返済完了前に死亡したときもまた同じとする。
(免除)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の返済を免除することができる。
(1) 前条に該当する場合。なお、保証人又は遺族から事情を明らかにして願い出なければならない。
(2) その他、町長が必要と認めた場合
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。