○神流町奨学資金貸与に関する条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町奨学資金貸与に関する条例(平成15年神流町条例第73号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、奨学資金貸与に関する手続等を定めることとする。
(出願の手続)
第2条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 住民票抄本
(3) 奨学生推せん書(様式第2号)
(4) 身上明細書(様式第3号)
(5) 在学生にあっては、前各号に掲げるもののほか、在学証明書及び成績証明書
第3条 前条の書類は、毎年3月20日までに、教育委員会に提出するものとする。
(貸付け)
第5条 奨学金は、3期に分け7月、11月及び3月に保護者を通じて貸し付けるものとする。
(誓約書及び借用書)
第6条 条例第5条の規定による誓約書及び借用証書は、次のとおりとする。
(1) 誓約書(様式第5号)
(2) 借用証書(様式第6号)
(返済の延期)
第8条 条例第8条の規定による返済は、納入告知書により納入するものとする。
2 同条第2項の返済を延期したいときは、奨学資金返済延期願(様式第8号)を提出しなければならない。
(報告の義務)
第9条 奨学生は、毎年末の在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。