○神流町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町奨学資金貸与に関する条例(平成15年神流町条例第73号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、奨学資金貸与に関する手続等を定めることとする。

(出願の手続)

第2条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 住民票抄本

(3) 奨学生推せん書(様式第2号)

(4) 身上明細書(様式第3号)

(5) 在学生にあっては、前各号に掲げるもののほか、在学証明書及び成績証明書

第3条 前条の書類は、毎年3月20日までに、教育委員会に提出するものとする。

(決定)

第4条 条例第3条により奨学金の貸付けが決定したときは、奨学資金貸与決定通知書(様式第4号)を交付する。

(貸付け)

第5条 奨学金は、3期に分け7月、11月及び3月に保護者を通じて貸し付けるものとする。

(誓約書及び借用書)

第6条 条例第5条の規定による誓約書及び借用証書は、次のとおりとする。

(1) 誓約書(様式第5号)

(2) 借用証書(様式第6号)

2 前項2号に掲げる様式における保護者及び保証人は、町税の賦課の決定を受け、完納した者とする。

(保証人の変更)

第7条 前条に要する保証人が死亡し、又は条例第5条第2項の要件を失ったときは、直ちに保証人変更承認願(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返済の延期)

第8条 条例第8条の規定による返済は、納入告知書により納入するものとする。

2 同条第2項の返済を延期したいときは、奨学資金返済延期願(様式第8号)を提出しなければならない。

(報告の義務)

第9条 奨学生は、毎年末の在学学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町奨学資金貸与に関する条例施行規則(平成14年万場町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

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神流町奨学資金貸与に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成15年4月1日施行)