○神流町学校給食共同調理場条例
平成15年4月1日
条例第74号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に次に掲げる学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
名称 | 場所 |
神流町学校給食共同調理場 | 神流町大字万場84番地2 |
(管理)
第2条 共同調理場は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 共同調理場に場長(教育委員会事務局長兼任)その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、神流町立小学校及び中学校の給食用物資の調達、調理、配送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第5条 共同調理場に、学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、運営等については、教育委員会が別に規則で定める。
(経費の負担)
第6条 共同調理場に要する経費については、学校給食法第6条の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第179号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。