○神流町学校給食共同調理場条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町学校給食共同調理場条例(平成15年神流町条例第74号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神流町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する共同調理場の職員は、次のとおりとする。
(1) 場長及び事務職員
(2) 栄養士
(3) 調理員
(任命)
第3条 職員の任命は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第4条 場長は、教育委員会の命を受け、共同調理場の業務を統括し、事業を計画実施し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養士及び調理員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務)
第5条 共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設労務に関すること。
(3) 一般事務、給食費賦課及び経理に関すること。
(4) 献立の作成、調理及び運搬、衛生管理、栄養等の調査研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食実施に必要な業務
(運営委員会)
第6条 条例第5条に定める学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「運営委員」という。)は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長の職にある者
(2) 町立小、中学校長の職にある者
(3) 町立小、中学校PTA会長
(4) 町立小、中学校養護教諭
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者
2 運営委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職により、委嘱された運営委員が職を離れたときは、任期中であってもその職を失うものとする。
(役員)
第7条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、運営委員の互選により選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(給食の実施回数)
第8条 給食の実施回数は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)第3条に基づき、週5日とする。
(給食費)
第9条 給食費の額は、運営委員会に諮って決定するものとし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する児童生徒の保護者から徴収する。
第10条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、日割計算により、支給した日数に日額を乗じて算出する。
(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日数が引き続き5日を超えた場合。ただし、学校長から文書で所定期間内に共同調理場に通知したものに限るものとする。
(給食パン等の購入契約)
第11条 給食パン及び米飯は、群馬県学校給食会と教育長が契約する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会で別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。