○神流町社会教育委員に関する条例

平成15年4月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、神流町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数及び組織)

第2条 委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 委員に特別の事由が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

神流町社会教育委員に関する条例

平成15年4月1日 条例第75号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第75号
平成27年3月6日 条例第8号