○神流町社会教育委員会議運営規則
平成15年4月1日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町社会教育委員に関する条例(平成15年神流町条例第75号)第6条の規定に基づき、設置された社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 本委員会に、委員の互選により次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長及び副委員長の職務は次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、委員会に係るすべてを統括し、会議を主宰する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
2 委員長及び副委員長が共に欠けたときは、前項の規定にかかわらず教育長が会議を主宰する。
(委員長及び副委員長の任期)
第4条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第5条 本委員会の会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて教育長と連絡の上、委員長が招集することができる。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知するものとする。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。