○神流町社会教育指導員に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第17号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、神流町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(嘱託)

第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを嘱託する。

(1) 社会教育主事講習を修了した者

(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあったもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する学識経験を有するもの

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。

(服務)

第4条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

神流町社会教育指導員に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第17号