○神流町図書館条例
平成15年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 神流町民の教養の向上及び生涯学習の機会を総合的に提供し、地域社会の文化の向上を図るため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町図書館 | 神流町大字万場140番地5 |
(管理)
第3条 神流町図書館(以下「図書館」という。)の管理は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとし、予算の範囲内において施設設備の改善及び充実を図るものとする。
(職員)
第4条 図書館に館長(神流町教育長が兼任するものとする。)その他必要な職員を置く。
(図書館運営委員会)
第5条 図書館の円滑な運営を図るため、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織、運営等については、教育委員会が別に定める。
(費用弁償)
第6条 委員会委員の費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町図書館設置及び管理運営に関する条例(平成12年万場町条例第32号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月11日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。