○神流町図書館条例施行規則
平成15年4月1日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町図書館条例(平成15年神流町条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 神流町図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年1月4日まで
(4) 館内整理日(毎月月末)
(5) 特別整理期間(毎年春秋季それぞれ7日以内で、その都度館長が定める期間)
2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時休館日を定めることができる。
(職務)
第4条 職員は、館長の命を受けて所管事務を掌理する。
2 館長及び職員は、多くの人に図書館が利用されるよう資料の収集、整理、保管その他管理業務に努める。
(図書館運営委員会)
第5条 図書館に神流町図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会委員は、5人以内とし、神流町教育委員会が委嘱する。
3 委員長は、委員会委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会の議長となり、図書館の運営について審議する。
5 委員会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(館内秩序)
第6条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館内において音読、高談等で他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 図書館資料及び施設整備は、大切に取り扱い、故意に汚損したり、き損しないこと。
(3) 許可を受けないで図書館施設にはり紙の掲示をしないこと。
(4) 図書館では喫煙又は飲食はしないこと。
(5) 図書館職員の指示に従うこと。
(利用の中止)
第7条 館長は、図書館の利用者が前条の規定に違反したと認める場合は、当該利用者の図書館資料の利用を中止し、又は退館させることができる。
(館内利用)
第8条 館内において図書館資料を利用しようとする者は、館内の所定の場所で利用し、退館の際は、返納するものとする。
(1) 神流町に居住する者
(2) 神流町内に通勤し、又は通学する者で、職員が身元確実と認めたもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が特に必要があると認めたもの
(図書貸出カードの交付)
第10条 図書貸出カードの交付を受けようとする者は、図書貸出登録申請書(様式第2号)を職員に提出しなければならない。
(住所等変更の届出)
第11条 図書貸出カードの交付後、住所等の変更があった場合は、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。
(図書貸出カードの再交付)
第12条 図書貸出カードの亡失又は盗難の場合は、直ちにそのことを職員に届け出て再交付を受けなければならない。
(図書貸出カードの譲渡等の禁止)
第13条 図書貸出カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(館外利用の点数)
第14条 館外において同時に利用できる図書館資料は、原則として、図書は5点以内とし、ビデオ及びCD等は2点以内とする。
(館外利用の期間)
第15条 図書館資料を館外で利用できる期間は、図書が14日以内、ビデオテープ及びCD等は7日以内とする。ただし、期限日が図書館の休館日に当たる場合は、次の日とする。
(弁償の責任)
第16条 図書館資料を亡失し、又は汚損した者は、職員の指示によって現品又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、弁償を減額し、又は免除することができる。
(図書館資料の館外利用制限)
第17条 貴重資料、辞書、郷土資料、新聞その他図書館の定めたものについては、館外利用をさせないものとする。ただし、特別の事由により、館長の許可を得た者については、この限りでない。
(感染症の届出)
第18条 館外利用者又はその同居者が感染症にかかった場合には、そのことを直ちに職員に届け出なければならない。
(寄贈及び寄託)
第19条 所有者の申出により、図書館資料として認められるものは、寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託資料の取扱い)
第21条 寄託を受けた資料(以下「受託資料」という。)は、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
(受託資料の返還)
第22条 受託資料は、保管期間内でも委託者の要求又は図書館の都合によって返還することができる。
(受託資料の損害賠償)
第23条 天災、地震その他不慮の事情による受託資料の損害に対しては、図書館は、その責めを負わない。
(資料の複製)
第24条 図書館資料の複製に必要な実費は、申請者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。