○神流町青少年問題協議会条例

平成15年4月1日

条例第77号

(設置)

第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により神流町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 協議会に委員の互選により副会長1人を置く。

4 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

(3) 学識経験者

(学識経験者の任期)

第4条 前条第4項第3号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会は、専門事項を調査させるため、必要があると認めるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験者のうちから会長が任命し、又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係職員及び学識経験者のうちから会長が任命し、又は委嘱する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、神流町教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町青少年問題協議会条例

平成15年4月1日 条例第77号

(平成15年4月1日施行)