○神流町スポーツ推進委員に関する条例
平成15年4月1日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、神流町におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、神流町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員は町民のスポーツの推進に関し、その分担する事項について、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体等の行うスポーツに関する行事又は事業について求めに応じて協力すること。
(5) 町民一般のスポーツに関する理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツを推進するための指導助言を行うこと。
(定数及び委嘱)
第3条 委員の定数は、10人以内とし、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、委員がその職務を行うのに適当でないと認めるとき、又は特別の事由があると認めるときは、第1項に規定する期間内においても委嘱を解くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(事務局)
第6条 委員に関する事務局は、教育委員会事務局に置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。