○神流町スポーツ推進委員会規則

平成15年4月1日

教委規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町スポーツ推進委員に関する条例(平成15年神流町条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、神流町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、神流町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)で構成し、条例第1条及び第2条の規定に基づき、次の職務を行う。

(1) 委員の研究、協議及び研修に関すること。

(2) 神流町教育委員会、社会体育関係団体等の主催する体育・スポーツ活動に関すること。

(3) 町民体育活動に対する指導、助言及び連絡調整に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長及び副委員長が共に欠けたときは、教育長が会議を招集する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

神流町スポーツ推進委員会規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第19号
平成24年3月13日 教育委員会規則第3号