○神流町スポーツ推進委員会規則
平成15年4月1日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町スポーツ推進委員に関する条例(平成15年神流町条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、神流町スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 委員の研究、協議及び研修に関すること。
(2) 神流町教育委員会、社会体育関係団体等の主催する体育・スポーツ活動に関すること。
(3) 町民体育活動に対する指導、助言及び連絡調整に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長及び副委員長が共に欠けたときは、教育長が会議を招集する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。