○神流町町民グラウンド条例
平成15年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 町民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、神流町町民グラウンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 神流町町民グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町総合グラウンド | 神流町大字麻生甲127番地 |
神流町宮地グラウンド | 神流町大字神ケ原甲1569 |
(管理)
第3条 神流町町民グラウンド(以下「町民グラウンド」という。)は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 町民グラウンドを利用する者は、必要な事項を記載した利用申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 町民グラウンドの使用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第6条 前条の規定により納入した使用料は、これを返還しない。ただし、特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民グラウンドの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設及び設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(損害賠償義務)
第8条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町総合グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和55年万場町条例第9号)又は中里村住民運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和58年中里村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者 | 利用時間 | 使用料 |
町民がスポーツ活動等で使用する場合 | 無料 | |
営利団体が使用する場合 | 4時間未満 | 12,000円 |
4時間以上 | 24,000円 | |
夜間照明料1時間 | 1,500円 | |
町外者の団体が使用する場合 | 4時間未満 | 8,000円 |
4時間以上 | 16,000円 | |
夜間照明料1時間 | 1,500円 | |
その他の団体が使用する場合 | 4時間未満 | 2,000円 |
4時間以上 | 4,000円 | |
夜間照明料1時間 | 1,500円 |