○神流町人権教育推進協議会規則
平成15年4月1日
教委規則第25号
(設置)
第1条 人類普遍の原理である人間の自由と平等の理念にのっとり、差別も偏見もない明るく住みよい社会を実現するために、町民一人ひとりが人権問題を正しく理解し、自らの課題として解決を図るため、神流町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校教育の場における人権教育の推進並びに指導
(2) 社会教育の場における人権教育の推進並びに指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育に関する事業
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 学校教育関係機関
(2) 社会教育関係機関
(3) 社会教育関係団体の代表
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の代表
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、その役職を終えた時をもって任期とする。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第7条 協議会は、必要に応じ、部会を設置することができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、神流町教育委員会内に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。