○神流町人権教育推進協議会規則

平成15年4月1日

教委規則第25号

(設置)

第1条 人類普遍の原理である人間の自由と平等の理念にのっとり、差別も偏見もない明るく住みよい社会を実現するために、町民一人ひとりが人権問題を正しく理解し、自らの課題として解決を図るため、神流町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学校教育の場における人権教育の推進並びに指導

(2) 社会教育の場における人権教育の推進並びに指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育に関する事業

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。

(1) 学校教育関係機関

(2) 社会教育関係機関

(3) 社会教育関係団体の代表

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の代表

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、その役職を終えた時をもって任期とする。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じ、部会を設置することができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、神流町教育委員会内に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

神流町人権教育推進協議会規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第25号
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第1号