○神流町社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年4月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、神流町に施設又は事務所を有する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成する場合の手続等に関し、法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付手続)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神流町社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年4月1日 条例第84号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第84号