○神流町社会福祉法人の助成に関する条例
平成15年4月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、神流町に施設又は事務所を有する社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成する場合の手続等に関し、法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。