○神流町在宅福祉支援条例施行規則

平成15年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町在宅福祉支援条例(平成15年神流町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護慰労金)

第2条 条例第4条に定める支給対象者(以下「対象者」という。)が介護慰労金の支給を受けようとするときは、在宅ねたきり老人等介護慰労金支給認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第4条に規定する基礎調査(毎年度6月1日を基準日とする。)の結果並びに現況確認訪問調査を実施したのち、介護慰労金の支給を決定したときは、在宅ねたきり老人等介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

3 介護慰労金は、毎年度12月の町長が定める日に支給するものとする。

4 町長は、毎年度支給日現在において、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定にかかわらず、介護慰労金を支給しない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が他の市町村へ転出したとき。

(3) 対象者が社会福祉施設に入所したとき。

(4) 福祉手当が支給されたとき。

5 毎年度支給日現在において、前項各号の規定にあっても、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を対象者とみなすことができるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、在宅福祉支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町在宅福祉支援条例施行規則(平成12年万場町規則第23号)、中里村自立支援通所介護事業実施要綱、中里村自立支援訪問介護事業実施要綱又は中里村在宅寝たきり老人等介護慰労金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

神流町在宅福祉支援条例施行規則

平成15年4月1日 規則第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第39号
平成17年9月16日 規則第22号
平成18年3月14日 規則第3号
平成20年3月10日 規則第7号
平成20年12月18日 規則第24号
平成24年3月13日 規則第1号