○神流町在宅福祉支援条例施行規則
平成15年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町在宅福祉支援条例(平成15年神流町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 介護慰労金は、毎年度12月の町長が定める日に支給するものとする。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者が他の市町村へ転出したとき。
(3) 対象者が社会福祉施設に入所したとき。
(4) 福祉手当が支給されたとき。
5 毎年度支給日現在において、前項各号の規定にあっても、対象者に代わって引き続き被介護者の介護を行っている者を対象者とみなすことができるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、在宅福祉支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。