○神流町民生委員推薦会規則

平成15年4月1日

規則第40号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、神流町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

神流町民生委員推薦会規則

平成15年4月1日 規則第40号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第40号