○神流町民生委員推薦会規則
平成15年4月1日
規則第40号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、神流町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。