○神流町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
平成15年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の取扱いに関しては、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した後、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、町長は、これらの者に対し直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 町長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合において、町長が必要と認めたときも同様とする。
(送還)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認められるとき(前号の場合を除く。)。
(知事に対する通知)
第6条 町長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(公告期間)
第8条 町長は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第9条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(費用弁償請求手続)
第10条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 町長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対し計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰越支弁費用)
第12条 町長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。