○神流町老人福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第49号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者については、在宅老人福祉台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(在宅老人福祉サービスの手続等)

第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定するサービスを希望するものは、別に定める手続に従うものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止を行ったときは、措置廃止通知書(様式第11号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第13号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第15号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第17号)又は養護受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第18号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第22号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(費用徴収)

第12条 町長は、法第28条の規定に基づき、施設等被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収額は、養護老人ホーム施設等被措置者については、別表第1により算出した額とし、特別養護老人ホーム施設等被措置者については、別表第2により算定した額とする。また、その主たる扶養義務者については、別表第3により算定した額とする。

3 町長は、費用の徴収額を決定したときは、老人保護措置費用徴収額決定通知書(様式第25号)により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

4 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(費用の額の変更)

第13条 町長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。

2 前項の規定により費用の徴収額を変更したときは、老人保護措置費用徴収額変更通知書(様式第26号)により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町老人福祉法施行細則(平成5年万場町規則第5号)又は中里村老人福祉法施行細則(平成5年中里村規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(神流町老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の神流町老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月11日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

養護老人ホーム施設等被措置者・養護委託による施設等被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその施設等被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第12条関係)

特別養護老人ホーム施設等被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001円~140,000円

1,000円

3

140,001円~160,000円

1,600円

4

160,001円~180,000円

3,300円

5

180,001円~200,000円

5,000円

6

200,001円~220,000円

6,600円

7

220,001円~240,000円

8,300円

8

240,001円~260,000円

10,000円

9

260,001円~280,000円

11,600円

10

280,001円~300,000円

13,300円

11

300,001円~320,000円

15,000円

12

320,001円~340,000円

16,600円

13

340,001円~360,000円

18,300円

14

360,001円~380,000円

20,000円

15

380,001円~400,000円

21,600円

16

400,001円~420,000円

23,300円

17

420,001円~440,000円

25,000円

18

440,001円~460,000円

26,600円

19

460,001円~480,000円

28,300円

20

480,001円~500,000円

30,000円

21

500,001円~520,000円

31,000円

22

520,001円~540,000円

32,000円

23

540,001円~560,000円

33,000円

24

560,001円~580,000円

34,000円

25

580,001円~600,000円

35,000円

26

600,001円~640,000円

36,000円

27

640,001円~680,000円

38,000円

28

680,001円~720,000円

40,000円

29

720,001円~760,000円

42,000円

30

760,001円~800,000円

44,000円

31

800,001円~840,000円

46,000円

32

840,001円~880,000円

48,000円

33

880,001円~920,000円

50,000円

34

920,001円~960,000円

52,000円

35

960,001円~1,000,000円

54,000円

36

1,000,001円~1,040,000円

56,000円

37

1,040,001円~1,080,000円

58,000円

38

1,080,001円~1,120,000円

60,000円

39

1,120,001円~1,160,000円

62,000円

40

1,160,001円~1,200,000円

64,000円

41

1,200,001円~1,260,000円

66,000円

42

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

43

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

44

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

45

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) 表における「対象収入」とは前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその施設等被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第12条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその施設等被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3) 同一の者が2人以上の施設等被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその施設等被措置者に係る措置費の支弁額(その施設等被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該施設等被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の施設等被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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神流町老人福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第49号
平成17年9月16日 規則第23号
平成19年2月1日 規則第1号
平成27年12月18日 規則第17号
平成28年3月11日 規則第1号