○神流町老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成15年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問を受けて判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 保健福祉課長

(4) 保健師

(5) 民生委員会長

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再選は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任するものとする。

(会議)

第5条 委員会の開催は、必要な都度、会長が招集する。

2 委員会は、第3条第1項各号に掲げる者の全員出席を原則とするが、第2号については指導員、主任寮母が代理出席することができるものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱(平成5年万場町規程第3号)又は中里村老人ホーム入所判定委員会設置・運営要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日告示第3号)

この告示は、平成18年10月1日から適用する。

神流町老人ホーム入所判定委員会運営要綱

平成15年4月1日 告示第19号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第19号
平成19年2月1日 告示第3号