○神流町シルバーステーション設置運営要綱
平成15年4月1日
告示第20号
(設置)
第1条 高齢者が健康福祉、学習、社会参加等の事業を各地区で自主的に計画、実践し、もって自らの向上と充実した生活を創り出していくことを目的とし、神流町シルバーステーション(以下「シルバーステーション」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 実施主体は、行政区とする。
(設置方法)
第3条 シルバーステーションは、一般民間住宅で現在空家となっている建物の一部又は全部を借り上げ、必要に応じて補修し、設置する。ただし、これ以外で町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(契約)
第4条 各地区の区長は、シルバーステーションを設置する建物の所有者と賃貸借契約を締結するものとする。
2 契約の期間は、10年以上とし、必要に応じて更新するものとする。
(管理運営)
第5条 シルバーステーションの管理は、単位老人クラブの会長が行う。
(事業)
第6条 シルバーステーションにおいて第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 健康づくりに関する事業
(2) 福祉に関する事業
(3) 生涯学習、世代間交流又は社会参加に関する事業
(4) その他
(利用者の範囲)
第7条 シルバーステーションを利用することができる者は、原則としておおむね60歳以上の者とする。
(利用簿)
第8条 シルバーステーションには、利用簿を備え付け、利用者に記入させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
3 新規のシルバーステーションの設置については、第3条の規定にかかわらず当分の間、これを認めない。
附則(平成17年12月19日告示第75号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。