○神流町シルバーステーション事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町シルバーステーション設置運営要綱(平成15年神流町告示第20号)に規定するシルバーステーションの設置及び管理運営のために必要な経費の補助について必要な事項を定めるものとする。ただし、この告示に定めのない事項は、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)によるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 補修費・備品費等

(2) 地代・家賃等

(3) 管理運営費(食糧費は、含まない。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めた経費

(補助金額)

第3条 前条に規定する補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金交付申請)

第4条 この告示により補助金の交付申請をする者は、シルバーステーション事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) シルバーステーション事業収支予算書(様式第3号)

(3) 設計図書又は見積図書

(補助事業の承認)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付が適当であると決定したときは、当該申請団体にシルバーステーション補助事業承認書(様式第4号)を交付する。

(変更申請)

第6条 この告示による補助金交付申請者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更して事業を施工しようとするときは、シルバーステーション補助事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、計画変更の承認を受けてから施工しなければならない。

(1) 計画変更後の事業計画書(様式第2号) 1部

(2) 設計図書又は見積図書 1部

2 管理運営の計画変更については、シルバーステーション補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、計画変更の承認を得て実施しなければならない。

(1) 計画変更後の事業計画書(様式第2号) 1部

(2) 計画変更後の予算書 1部

(計画の是正)

第7条 町長は、公益上の必要があると認めるときは、承認した事業の計画変更を命じ、又は指示することができる。

(実績報告)

第8条 補助金交付申請者は、事業完了後速やかにシルバーステーション補助事業実績報告者(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 出来高設計書 1部

(2) 完成図 1部

(3) 領収証の写し 1部

2 管理運営の実績報告については、シルバーステーション補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) シルバーステーション補助事業収支決算書(様式第9号)

(2) 契約書の写し及び領収証の写し

(検査及び補助金額の決定)

第9条 町長は、前条の事業実績報告書が提出されたときは、竣工検査及び書類検査を行い、補助金の額を決定する。

(取消し)

第10条 町長は、補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めるとき。

(是正のための措置)

第11条 前条の規定によって交付の決定を取り消す場合においては、町長は、補助金交付申請者に対し補助金の交付を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金交付申請者に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることがある。

2 前項の報告の聴取又は調査に対して、補助金交付申請者は、協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町シルバーステーション事業補助金交付要綱(平成元年万場町告示第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町シルバーステーション事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第21号

(平成15年4月1日施行)