○神流町高齢者能力活用センター運営事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、臨時的かつ短期的な就業を通じて自己の労働能力を活用し、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を活用した地域社会づくりに寄与することを目的とした神流町高齢者能力活用センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は神流町とし、事業の運営については社会福祉法人神流町社会福祉協議会(以下「神流町社協」という。)に委託するものとする。

2 神流町社協は、センターの運営に当たり、神流町及び各種関係機関と十分連絡を保つものとする。

(事業の内容)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 高齢者の就業に関する情報の収集及び提供

(2) 高齢者の就業に関する調査研究

(3) 高齢者の就業に関する相談

(4) 臨時的かつ短期的な就業を希望する高齢者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供(高齢者に対する就業又は収入の保障の事業は除く。)

(5) 高齢者に対する簡易な仕事に関する知識、技能の付与を目的とした講習等の実施

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第4条 センターに前条に掲げる事業を円滑に実施するため、必要な職員を配置する。

(運営方針等)

第5条 センターの運営方針等は、別途委託先の神流町社協が定める運営規程に基づき決定するものとする。

(その他)

第6条 就業中に知り得た個人のプライバシーに関する事項等については、その取扱いに関しては十分留意するものとする。

2 町長は、センターの事業内容等を広く広報し、利用者の活用を図るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町高齢者能力活性センター運営事業実施要綱(平成12年万場町要綱第8号)又は中里村高齢者能力活用センター運営事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

神流町高齢者能力活用センター運営事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第24号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第24号