○神流町老人日常生活用具給付等実施要綱
平成15年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、長期にわたって臥床している老人及びひとり暮らし老人(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活における利便を高め老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は神流町とし、民生委員その他の関係機関の協力を得て実施することとする。
(用具の種類及び対象者)
第3条 給付等の対象とする用具の種目及び対象者は、別表第1のとおりとする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を希望する者(以下「申請者」という。)は、老人等日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により民生委員を経て町長に申請するものとする。
(契約の締結)
第6条 町長は、貸与の決定をしたときは、貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)との間に老人日常生活用具貸与契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。
(費用負担)
第8条 用具の給付等を受けようとする者(以下「受給者」という。)又はその者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 前項の規定により、費用の一部又は全部を負担する者に直接納付するものとする。
3 老人用電話の架設又は移転に要する費用を除き、電話設置後の基本料金及び通話料金は、被貸与者の負担とする。ただし、町長は、被貸与者が死亡等により基本料金及び通話料金を納入できなくなったときは、被貸与者に代わりその金額を負担することができる。
4 火災報知器、自動消火器等の保守に係る費用は、受給者の負担とする。
(貸与物件の管理等)
第9条 被貸与者は、貸与物件を善良な管理者としての注意をもって維持管理し、当該物件のき損又は減失等の事故が生じた場合は、速やかに、町長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 被貸与者は、貸与物件を譲渡し、転貸し、又は担保に供する等目的外に使用してはならない。
(貸与物件の返還)
第10条 ねたきり老人等が次のいずれかに該当するに至った場合は、貸与物件を返還しなければならない。
(1) 被貸与者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 被貸与者が老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び経費老人ホーム又はこれに準ずる施設に入所したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 被貸与者が負担すべき老人用電話の利用料金を支払わないとき。
(備付書類)
第11条 町長は、老人日常生活用具給付等整理簿(様式第6号)を整備し、用具の給付等の状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
区分 | 用具の種類 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人及びひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人及びひとり暮らし老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消化し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第8条関係)
老人日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 82,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |