○神流町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のねたきり老人及び重度の障害を有する者(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、紙おむつ及びおむつカバー(以下「紙おむつ等」という。)の給付を行うことにより、本人及び家族を援助し、その精神的、経済的負担の軽減を図りもって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 神流町ねたきり老人等紙おむつ給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、神流町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、神流町に居住し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の要介護4又は5に相当する在宅の高齢者で常時排泄等の介護を必要とする者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級若しくは2級であるもの又は療育手帳の交付を受けている者で障害の程度がAであるものであって常時排泄等の介護を必要とするもの

(給付の内容)

第4条 紙おむつ等の給付は、1回当たり紙おむつ100枚及びおむつカバー2枚とし、当該世帯の生計中心者の所得税の課税状況により、別表に掲げるとおりとする。

(給付の申請)

第5条 紙おむつ等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等紙おむつ等給付申請書(様式第1号)に当該世帯の生計中心者の前年の所得税の課税状況を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、民生委員等の協力を得て対象者の状況を調査の上、おむつ等給付の要否を決定し、ねたきり老人等紙おむつ等給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付を決定した者(以下「受給者」という。)をねたきり老人等紙おむつ等受給者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(給付の方法)

第7条 町長は、紙おむつ等の給付を事業者に委託し、実施するものとする。

2 委託を受けた事業者(以下「納入事業者」という。)は、町長が指定する日に受給者の住居に紙おむつ等を納入するとともに、給付の状況をねたきり老人等紙おむつ等給付実施状況報告書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

3 前項の規定により紙おむつ等の給付を受けた受給者は、納入事業者を通じてねたきり老人等紙おむつ等受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ねたきり老人等紙おむつ等給付受給資格異動届(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 受給者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 受給者が施設に入所したとき。

(3) 受給者が病院等に入院したとき。

(4) おむつ等の給付を辞退しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請内容に変更があったとき。

第9条 町長は、受給者が前条第1号から第4号までの規定に該当するとき、又は偽りその他不正の行為により紙おむつ等の給付を受けたときは、これを中止できる。

2 町長は、前項の中止を決定したときは、ねたきり老人等紙おむつ等給付中止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、合併前の中里村ねたきり老人等に対する紙おむつ等給付事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日告示第59号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯区分

支給回数(年)

支給月

課税世帯

3回

4月・8月・12月

非課税世帯

6回

4月・6月・8月・10月・12月・2月

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神流町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第27号

(平成19年4月1日施行)