○神流町ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のねたきり老人及び重度の障害を有する者(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、紙おむつ及びおむつカバー(以下「紙おむつ等」という。)の給付を行うことにより、本人及び家族を援助し、その精神的、経済的負担の軽減を図りもって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 神流町ねたきり老人等紙おむつ給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、神流町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、神流町に居住し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の要介護4又は5に相当する在宅の高齢者で常時排泄等の介護を必要とする者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級若しくは2級であるもの又は療育手帳の交付を受けている者で障害の程度がAであるものであって常時排泄等の介護を必要とするもの
(給付の内容)
第4条 紙おむつ等の給付は、1回当たり紙おむつ100枚及びおむつカバー2枚とし、当該世帯の生計中心者の所得税の課税状況により、別表に掲げるとおりとする。
(給付の申請)
第5条 紙おむつ等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人等紙おむつ等給付申請書(様式第1号)に当該世帯の生計中心者の前年の所得税の課税状況を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。
(給付の方法)
第7条 町長は、紙おむつ等の給付を事業者に委託し、実施するものとする。
2 委託を受けた事業者(以下「納入事業者」という。)は、町長が指定する日に受給者の住居に紙おむつ等を納入するとともに、給付の状況をねたきり老人等紙おむつ等給付実施状況報告書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。
(1) 受給者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 受給者が施設に入所したとき。
(3) 受給者が病院等に入院したとき。
(4) おむつ等の給付を辞退しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請内容に変更があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日告示第59号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 支給回数(年) | 支給月 |
課税世帯 | 3回 | 4月・8月・12月 |
非課税世帯 | 6回 | 4月・6月・8月・10月・12月・2月 |