○神流町老人クラブ補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 老人の生活を健全で安らかなものとし、また老人クラブの自主的な活動を助長し、その健全な育成を図り、老人福祉を増進することを目的として、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 神流町老人クラブ補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる老人クラブは、別表第1に基づき組織され活動している老人クラブとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、対象経費、補助金の額は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の申請)
第4条 この補助金を受けようとするものは、老人クラブ補助金交付申請書(様式第1号)を7月末日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、また必要があると認める場合は調査を行い、補助金の交付を決定したときは、老人クラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により老人クラブに通知しなければならない。
(報告)
第6条 この補助金の交付を受けた老人クラブは、事業終了後2箇月以内に老人クラブ事業実績報告書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた老人クラブが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) その他規則及び告示に違反したとき。
(経理)
第8条 補助金の交付を受けた老人クラブは、常に補助金の経理を明らかにした帳簿を備え付けて整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月9日告示第48号)
(施行期日)
この告示は、平成28年9月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月14日告示第68号)
この告示は、平成29年12月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
老人クラブ運営要綱
1 目的
老人クラブは、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とすること。
2 組織
(1) 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとする。
(2) 老人クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とすること。
(4) 会員はクラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住する者とすること。
(5) 会員数は、3人以上とすること。
3 運営
(1) 老人クラブの運営は、会員により民主的に行われるものとすること。
(2) 老人クラブに会員の互選による代表者1人を置くものとすること。
(3) すべての会員は、クラブ活動費に充てるため、定期的に会費を納入するものとすること。
4 活動
(1) 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
(2) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
5 経理
老人クラブは、クラブ活動にかかる収入及び支出の状況を常に明確にしておくものとすること。
別表第2(第3条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助金の額 |
老人クラブ活動等事業 | 老人クラブ活動等事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費委託料、使用料及び賃貸料 | 1 老人クラブ補助金 会員数1人につき、1,000円以内とする。 2 老人クラブ連合会事業 次に掲げる額の合算額以内とする。 (1) 一般事業費 157,100円 (2) 加入会員加算 会員数×58円 |
社会福祉活動等事業 | 社会福祉活動等事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費委託料、使用料及び賃貸料 | 活動人数×500円以内 |
特別事業 | 特別事業の実施に必要な経費で町長が特に必要と認めるもの。 | 町長が別に定める。 |