○神流町高齢者居住施設運営事業実施要綱

平成15年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町保健福祉センター条例(平成18年神流町条例第10号。以下「条例」という。)条例第4条第3号に規定する高齢者居住施設運営実施事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 町長又は第11条の規定によりこの事業の委託を受けた者は、事業に必要な職員を配置しなければならない。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 一定期間居住の提供に関すること。

(2) 居住者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応に関すること。

(3) 居住者が在宅福祉サービスを必要とする場合の利用手続の援助に関すること。

(4) 居住者と地区住民との交流のための場の提供等に関すること。

(サービスの供与)

第5条 サービスの提供は、利用者の希望、身体状況、家族の状況等を十分に勘案して決定するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、神流町高齢者居住施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に調査票(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、民生委員を経由して行うことができる。

(登録及び決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態等を調査し、利用の可否について決定をしなければならない。

2 町長は、利用させることを決定したときは、高齢者居住施設利用台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、高齢者居住施設利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、高齢者居住施設利用依頼書(様式第5号)により運営主体に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、高齢者居住施設利用変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により高齢者居住施設の利用ができなくなったとき。

(2) 高齢者居住施設の利用を必要としなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。

(サービスの廃止)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者居住施設の利用を廃止することができる。

(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。

(2) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、高齢者居住施設の利用を廃止したときは、速やかに、利用者及び運営主体に高齢者居住施設利用廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(備付書類)

第10条 町長は、神流町老人福祉法施行細則(平成15年神流町規則第49号)第2条に基づく在宅老人福祉台帳のほか、事業実施に必要な書類を整備するものとする。

(事業の委託)

第11条 町長は、条例第5条の規定に基づき、事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里村高齢者居住施設運営事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月16日告示第52号)

この告示は、平成17年9月16日から施行する。

(平成18年12月18日告示第60号)

この告示は、平成18年12月18日から施行する。

(令和4年6月22日告示第44号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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神流町高齢者居住施設運営事業実施要綱

平成15年4月1日 告示第31号

(令和4年7月1日施行)