○神流町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町長は、町の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第8条第4項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中この告示の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助金額等)
第2条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 加入者が、町の区域内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、神流町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金は、群馬県心身障害者扶養共済制度の掛金納付のために使用しなければならない。
(交付の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとするものは、神流町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金交付理由 | 掛金月額 | 補助金額 | 備考 |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保険者である場合 | 3,500円 | 1,160円 |
|
4,500円 | 1,500円 | ||
6,000円 | 2,000円 | ||
7,400円 | 2,460円 | ||
8,900円 | 2,960円 | ||
10,800円 | 3,600円 | ||
13,300円 | 4,430円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 930円 | |
4,500円 | 1,200円 | ||
6,000円 | 1,600円 | ||
7,400円 | 1,970円 | ||
8,900円 | 2,370円 | ||
10,800円 | 2,880円 | ||
13,300円 | 3,540円 | ||
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 3,500円 | 460円 | |
4,500円 | 600円 | ||
6,000円 | 800円 | ||
7,400円 | 980円 | ||
8,900円 | 1,180円 | ||
10,800円 | 1,440円 | ||
13,300円 | 1,770円 |