○神流町特定疾患等患者見舞金支給要綱
平成15年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、難治性の疾患を有する者に対し、特定疾患等患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 見舞金は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録された、次の各号のいずれかに該当する者(以下「患者」という。)に対して支給する。
(1) 群馬県が実施する特定疾患医療の給付を現に受けている者
(2) 群馬県が実施する小児慢性特定疾患医療の給付を現に受けている者
(3) 人工透析を現に受けている者
(受給申請)
第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(様式第1号)に群馬県知事の交付した特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾患受給者証(以下「受給者証」という。)の写し又は医師の診断書を添えて町長に申請しなければならない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、患者1人につき月額2,000円とする。
(支給期間)
第6条 見舞金の支給は、申請をした日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(支給月)
第7条 見舞金は、毎年度3月に支給するものとする。ただし、年度途中において支給すべき事由が消滅した場合の見舞金は、支給月でないときでも支給できるものとする。
(未支給見舞金の遺族等への支給)
第8条 受給者が見舞金を受ける前に死亡した場合は、死亡した受給者の遺族又は相続人の請求するところにより、これを支給するものとする。この場合、当該遺族は、未受給特定疾患等患者見舞金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 見舞金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 受給者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給者が死亡したとき、又は介護を要しなくなったとき。
(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになったとき。
(2) この告示に違反したとき。
(報告)
第12条 受給者は、毎年9月に病状等について特定疾患等患者見舞金受給者現況届(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。