○神流町特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成15年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、難治性の疾患を有する者に対し、特定疾患等患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 見舞金は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録された、次の各号のいずれかに該当する者(以下「患者」という。)に対して支給する。

(1) 群馬県が実施する特定疾患医療の給付を現に受けている者

(2) 群馬県が実施する小児慢性特定疾患医療の給付を現に受けている者

(3) 人工透析を現に受けている者

(受給申請)

第3条 見舞金の支給を受けようとする者は、特定疾患等患者見舞金受給申請書(様式第1号)に群馬県知事の交付した特定疾患医療受給者証若しくは小児慢性特定疾患受給者証(以下「受給者証」という。)の写し又は医師の診断書を添えて町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定してから特定疾患等患者見舞金支給認定通知書(様式第2号)又は特定疾患等患者見舞金支給却下通知書(様式第3号)により、その決定事項を申請者に通知するものとする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、患者1人につき月額2,000円とする。

(支給期間)

第6条 見舞金の支給は、申請をした日の属する月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(支給月)

第7条 見舞金は、毎年度3月に支給するものとする。ただし、年度途中において支給すべき事由が消滅した場合の見舞金は、支給月でないときでも支給できるものとする。

(未支給見舞金の遺族等への支給)

第8条 受給者が見舞金を受ける前に死亡した場合は、死亡した受給者の遺族又は相続人の請求するところにより、これを支給するものとする。この場合、当該遺族は、未受給特定疾患等患者見舞金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 見舞金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 受給者が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 受給者が死亡したとき、又は介護を要しなくなったとき。

(支給の取消し)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消し、特定疾患等患者見舞金支給取消通知書(様式第5号)により既に支給した見舞金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたことが明らかになったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(届出)

第11条 受給者が第9条各号のいずれかに該当したときは、速やかに特定疾患等患者見舞金受給資格喪失届(様式第6号)により届け出なければならない。

(報告)

第12条 受給者は、毎年9月に病状等について特定疾患等患者見舞金受給者現況届(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町難病患者見舞金支給要綱(平成13年万場町要綱第2号)又は中里村特定疾患等患者見舞金支給要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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神流町特定疾患等患者見舞金支給要綱

平成15年4月1日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)