○神流町国民健康保険条例
平成15年4月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、神流町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保健法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(事業)
第7条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 医療の適正受診に関すること。
(2) 健康管理の促進に関すること。
(3) 診療所の設置に関すること。
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 削除
(国民健康保険税)
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。
(罰則)
第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の万場町国民健康保険条例(昭和38年万場町条例第15号)又は中里村国民健康保険条例(昭和34年中里村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成15年4月1日条例第155号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第28号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神流町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日以降の町長が定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神流町国民健康保険条例附則第5項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る神流町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る神流町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。