○神流町国民健康保険運営協議会規則
平成15年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この町が置く国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び神流町国民健康保険条例(平成15年神流町条例第95号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問等に応じて審議するほか、必要があるときは、建議することができるものとする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
(会議の招集)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第8条 協議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度町長に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(書記)
第10条 協議会に書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。