○神流町国民健康保険保健事業実施要綱
平成15年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町国民健康保険条例(平成15年神流町条例第95号)第7条に規定する保健事業の人間ドック検診費補助(以下「人間ドック補助」という。)及び健康被保険者世帯表彰(以下「健康表彰」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(人間ドック補助対象者)
第2条 人間ドック補助を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 神流町国民健康保険の被保険者で満20歳以上の者
(2) 国民健康保険税を完納している者
(3) 年度で1回
(4) 特定健診を受診していない者
(補助の範囲)
第3条 町長は、毎年度の予算の範囲内において30,000円を限度に人間ドック検診費の2分の1を補助するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助の申込み)
第4条 人間ドック補助を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、国民健康保険人間ドック補助認定申込書(様式第1号)により、当該年度の1月末までに町長に申し込まなければならない。
(補助金交付申請)
第6条 補助認定者は、人間ドック検診受診後に国民健康保険人間ドック補助金請求書(様式第4号)に領収書及び検診結果の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(交付台帳の整備)
第8条 町長は、国民健康保険人間ドック補助金交付台帳(様式第6号)を備え、補助金の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(健康表彰)
第9条 町長は、次の各号のいずれにも該当する世帯について健康表彰をするものとする。
(1) 表彰年度の12月末までの1年間において、被保険者の全員について療養の給付及び療養費の支給実績がない世帯
(2) 表彰年度中に40歳以上の被保険者全員が特定健康診査(人間ドック等特定健康診査の要件を満たす健康診査等を含む)を受診している世帯
(3) 表彰年度の4月1日から継続して本町の国民健康保険の被保険者であり、3月末現在において国民健康保険税の滞納がない世帯
(表彰の方法)
第10条 健康表彰は、予算の範囲内で記念品の贈呈によって行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、人間ドック補助及び健康表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日及び適用)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町国民健康保険人間ドック検診費補助金交付要綱(平成元年万場町要綱第5号)又は中里村国民健康保険検診費補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月8日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月19日告示第68号)
この告示は、平成17年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第15号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。