○神流町万場診療所条例

平成15年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定により、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

万場診療所

神流町大字万場44番地3

(任務)

第3条 万場診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、この事業を円滑に実施すること。

(2) 町における保健・医療施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、町民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 療養の指導及び相談

(2) 健康相談及び健康診断

(3) 診察、診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 診療所への収容

(使用料等)

第5条 前条の診療等を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金、使用料及び手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療日及び診療時間は、別に定める。

(管理者)

第7条 診療所の管理者は、町長とする。

(職員)

第8条 診療所に診療所長、その他必要な職員を置く。

(診療所長)

第9条 診療所長は、医師をもって充てる。

2 診療所長は、診療所の管理に関する事務を掌理する。ただし、特別の事情のあるときは、代理のものを定めてこれに充てることができる。

3 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

(委任及び専決事項)

第10条 町長が、診療所長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 保険診療の実施、巡回診療その他臨時診療に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) 当直に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に委任した事項

2 診療所長の専決事項は、診療所に関する諸定例的事務に関する事項とする。

(損害賠償の義務)

第11条 患者又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第12条 診療所の円滑な運営を期するため、万場診療所運営協議会を置く。

2 万場診療所運営協議会については、別に定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場診療所の設置及び管理に関する条例(平成4年万場町条例第19号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月14日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

神流町万場診療所条例

平成15年4月1日 条例第100号

(平成19年4月1日施行)