○神流町国民健康保険直営中里診療所条例
平成15年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町国民健康保険直営中里診療所 | 神流町大字神ケ原430番地1 |
(任務)
第3条 神流町国民健康保険直営中里診療所(以下「中里診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、保健事業を円滑に実施すること。
(2) 町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 中里診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共同組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の授与及び支給
(5) 処置、手術その他治療
(使用料等)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日は、神流町の休日を定める条例(平成15年神流町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前9時から午後4時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第7条 中里診療所に中里診療所長、その他必要な職員を置く。
(中里診療所長)
第8条 中里診療所長は、医師をもって充てる。
2 中里診療所長は、町長の命を受け、中里診療所の管理に関する事務を総理する。
(事務長)
第9条 中里診療所に事務長を置くことができる。
2 事務長は、職員をもって充てる。
3 事務長は、上司の命を受けて中里診療所の庶務を掌る。
(その他の職員)
第10条 前2条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け所務に従事する。
第11条 組織については、別に規則で定める。
(損害賠償の義務)
第12条 患者又は来訪者が中里診療所の設備その他の物件を破損したときは、損害を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、弁償の義務を免除し、又は弁償を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。