○神流町国民健康保険直営中里診療所規則

平成15年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町国民健康保険直営中里診療所(以下「中里診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 中里診療所において、使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。

(委任事項)

第3条 中里診療所長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 1件1,000円以下の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料その他の取得に伴う支出命令並びに中里診療所運営に関し必要と認める予算内の支出に関する事項

(4) 1件見積価格1,000円以下の処分に関する事項

(5) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(6) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項

(7) 条例第12条に関する事項

(8) 診療報酬の請求に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に委任した事項

(専決事項)

第4条 中里診療所長の専決事項は、中里診療所に関する諸定例報告に関する事項とする。

(内規)

第5条 中里診療所長は、中里診療所の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに、町長に報告する。

(使用料、手数料の減免)

第6条 中里診療所における使用料若しくは手数料の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載し、中里診療所長を経て町長に願い出なければならない。

第7条 第6条の規定による願出をし、又は前条の規定により許可を受けようとするときは、本人又は世帯主が申請をしなければならない。ただし、本人又は世帯主が申請することができないときは、親族その他関係者から申請をすることができる。

(帳簿)

第8条 中里診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第9条 中里診療所長は、毎年1月末までに翌月度分の中里診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し、町長に提出しなければならない。

(当直)

第10条 中里診療所の当直に関し必要な事項は、中里診療所長が定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村国民健康保険診療所規則(昭和31年中里村規則第7号)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

神流町国民健康保険直営中里診療所規則

平成15年4月1日 規則第57号

(平成15年4月1日施行)