○神流町万場診療所運営協議会条例

平成15年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 万場診療所の運営に関する事項について、町長の諮問事項を審議するため、診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、5人以内とし医療保険制度に識見を有し公益を代表する者の中から町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、再招集の場合は、この限りでない。

2 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長がこれを招集する。ただし、最初に招集される会議は、町長が招集する。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選により選出する。

3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場診療所運営協議会条例(平成12年万場町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神流町万場診療所運営協議会条例の規定は、令和4年5月12日から適用する。

神流町万場診療所運営協議会条例

平成15年4月1日 条例第102号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年4月1日 条例第102号
平成21年3月19日 条例第13号
令和4年6月22日 条例第21号