○神流町診療所使用料及び手数料徴収条例

平成15年4月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条、第227条及び第228条第1項の規定に基づき徴収する神流町万場診療所及び神流町国民健康保険直営中里診療所の使用料及び手数料(以下「手数料等」という。)については、法令又は他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料等の種類及び金額)

第2条 前条の規定による手数料等の額は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険被保険者及び他の健康保険等の被保険者に対する診療報酬については、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算出したそれぞれの診療報酬点数の1点の単価を10円とした額

(2) その他の診療報酬については、前号と同じ額のほか、診療契約によるものについては、その契約に基づいて算定した額

2 前項の算定方法によらない手数料等については、別表に定めるとおりとする。

3 診療所専用自動車(以下「自動車」という。)により往診等した場合の使用料は、次の各号のとおりとする。

(1) 町内に居住する者について、往診、訪問診療及び訪問看護した場合は、自動車使用料として往復500円を徴収する。ただし、自動車使用料が生じる同月において、複数の訪問診療及び訪問看護をした場合は、同月の自動車使用料を500円とする。

(2) 町外に居住する者について、往診、訪問診療及び訪問看護した場合は、自動車使用料として往復1,000円を徴収する。

(徴収の方法)

第3条 手数料等の徴収については、外来患者及び往診患者が診療を受けた場合は、その都度、現金で納めなければならない。ただし、各健康保険の保険者負担分等については、診療報酬契約等の定めるところによる。

(手数料等の減免等)

第4条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、手数料等の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場診療所使用料及び手数料徴収条例(平成12年万場町条例第2号)又は中里村国民健康保険診療所使用料手数料徴収条例(昭和43年中里村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1通)

種類

金額

普通診断書

2,000円

健康診断書(初診料を含む。検診料は含まず。就職用、免許申請用、受験用)

3,000円

死亡診断書

5,000円

(1通増すごとに2,000円)

死体検案書(事故死を含む。)

30,000円

(1通増すごとに2,000円)

生命保険関係調書意見書

 

入院、通院証明、死亡証明

5,000円

意見書、死亡診断書

8,000円

(1通増すごとに2,000円)

裁判所、警察署関係診断書

 

簡単なもの

5,000円

複雑なもの

20,000円

身体及び精神障害診断書

5,000円

福祉、厚生年金診断書

5,000円

自動車損害賠償保障法関係診断書

5,000円

銃砲刀剣類関係診断書

5,000円

市町村交通災害共済診断書

2,000円

神流町診療所使用料及び手数料徴収条例

平成15年4月1日 条例第103号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年4月1日 条例第103号
平成25年7月24日 条例第27号
平成29年3月10日 条例第6号