○神流町医療及び保健資格者養成奨学金等貸与条例

平成15年4月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、大学及び医療技術者等養成施設若しくは専修学校に在学し、又は在所している者であって、将来神流町の医療又は保健業務に従事しようとするものに対し、その修学に必要な資金を貸与することにより、医療及び保健等技術者を育成し、もって地域保健医療の向上に資するものとする。

(奨学資金を貸与する者の資格)

第2条 町長は、それぞれ当該各号の要件を具備する者であって、将来神流町の医師、診療放射線技師、保健師、理学療法士、作業療法士又は看護師として従事しようとする者の申請により、その者に無利子で医療及び保健資格者養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)若しくは理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は同法の規定に基づき厚生労働大臣が指定する養成所若しくは養成施設(以下「養成施設」と総称する。)に在学し、又は在所していること。

(2) 品行が正しく、学術に優れ、身体が強健であること。

(3) 国又は他の団体からの同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。

(奨学資金の額)

第3条 奨学資金は、別表のとおりとする。

2 奨学資金は、貸与の契約に定められた期間中毎年1月分ずつ貸与するものとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、数月分を併せて貸与することができる。

(貸与の期間)

第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の養成施設に在学し、又は在所する正規の修学期間とする。

(貸与の申請手続)

第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する奨学資金貸与申請書には、奨学資金の貸与を受けようとする者の住民票抄本、履歴書、健康診断書、当該申請者が現に在学し、又は在所する養成施設の長が発行した当該申請者にかかる入学又は入所以後の学業成績表並びに学業及び人物についての所見を記載した当該養成施設の長の推薦書を添付しなければならない。

(保証人)

第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、1人以上の保証人を必要とする。

2 奨学資金の貸与を受けようとする者が、未成年者であるときは保証人を2人とし、前項の保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 第1項の保証人は、奨学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する。

(奨学生の決定)

第7条 町長は、面接試験によって奨学生を決定し、奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)を奨学生が在学し、又は在所する養成施設の長を経由して本人に通知する。

(奨学資金の交付)

第8条 奨学資金は、奨学生が指定する奨学資金振込口座指定表(様式第3号)の口座に直接、振り込むものとする。

(借用証書)

第9条 奨学生は、最終の奨学資金の交付を受けたときは、貸与する奨学資金の総額について、奨学資金返納誓約書(様式第4号)及び奨学資金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の廃止及び停止)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、奨学資金の貸与の契約を解除する。

(1) 第2条の各号の要件を欠くにいたったとき。

(2) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 奨学生が休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けたときは、休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学し、若しくは復所した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの分として既に貸与された奨学資金があるときは、その奨学資金は当該奨学生が復学し、又は復所した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第11条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した後1年以内(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年以内)に免許を取得し、かつ、免許取得後直ちに(医師免許取得者にあっては、免許取得後3年以内に)町の機関に医療資格者又は保健資格者として就職し、その後引き続き10年以上(保健師にあっては5年以上)当該業務に従事したとき。

(2) 養成施設を卒業した後1年以内(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年以内)に免許を取得し、かつ、免許取得後直ちに(医師免許取得者にあっては、免許取得後3年以内に)町の機関に医療資格者又は保健資格者として就職し、その後引き続き当該業務に従事中業務上の事由により死亡又は業務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

(返還)

第12条 奨学資金は、次の各号のいずれかに該当したときは、その日の属する月の翌月から月賦均等返還の方法により10年以内に返還しなければならない。

(1) 養成施設を退学し、又は退所したため奨学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 貸与を受けた者が養成施設を卒業した後1年以内(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年以内)に免許を取得し、かつ、免許取得後直ちに(医師免許取得者にあっては、免許取得後3年以内に)町の機関に医療資格者又は保健資格者として就職した場合であっても、在職10年未満(保健師にあっては5年未満)で退職したとき。ただし、前条第2号に該当する場合を除く。

2 奨学資金は、次の各号のいずれかに該当したときは、その1年(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年)を経過する日の属する月の翌月から前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸与を受けた者が養成施設を卒業した後1年以内(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年以内)に免許を取得しなかったとき。

(2) 貸与を受けた者が養成施設を卒業した後1年以内(医師法の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校を卒業した者にあっては2年以内)に免許を取得した場合であっても、免許取得後直ちに(医師免許取得者にあっては、免許取得後3年以内に)町の機関に医療資格者又は保健資格者として就職しなかったとき。

3 奨学資金は、無利子とする。

(返納の猶予)

第13条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が災害、疾病、死亡その他やむを得ない事由により、奨学資金を返還することが困難であると認めるときは、奨学資金の債務の履行を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町医療・保健資格者養成奨学資金貸与条例(平成6年万場町条例第3号)又は中里村国民健康保険診療所准看護婦修学資金貸与条例(昭和38年中里村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

奨学資金の額

取得しようとする免許の種類

奨学資金の額(月額)

医師免許

300,000円以内で町長が定める額

診療放射線技師免許

100,000円以内で町長が定める額

理学・作業療法士免許

100,000円以内で町長が定める額

保健師免許

50,000円以内で町長が定める額

看護師免許

40,000円以内で町長が定める額

准看護師免許

30,000円以内で町長が定める額

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神流町医療及び保健資格者養成奨学金等貸与条例

平成15年4月1日 条例第105号

(平成15年4月1日施行)