○神流町狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 犬の所有者は、法第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の登録等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 犬の所有者は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録事項の変更)

第4条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定による犬の死亡、犬の所在地の変更並びに犬の所有者の氏名及び住所の変更並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更を届け出ようとするときは、犬の登録事項変更等届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付の申請)

第5条 犬の所有者(犬の所有者以外の者が犬を管理する場合には、その者。以下同じ。)は、省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとするときは、犬の登録等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 犬の所有者は、省令第13条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 犬の所有者は、省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとするときは、犬の鑑札等発見届(様式第4号)に当該注射済票を添え、町長に提出しなければならない。

(手数料)

第7条 法第4条第2項に規定する鑑札の交付及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2に規定する鑑札の再交付並びに法第5条第2項に規定する注射済票の交付及び政令第3条に規定する注射済票の再交付に係る手数料の徴収については、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところによる。

(手数料領収の手続)

第8条 神流町手数料条例第2条第21号から第24号までに規定する手数料を領収した場合において、手数料納付者に対する領収書の交付は、省令第5条及び第6条に規定する鑑札又は省令第12条第3項及び第13条に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町狂犬病予防法施行細則(平成12年万場町規則第13号)又は中里村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例施行規則(平成12年中里村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日 規則第58号

(平成15年4月1日施行)