○神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年4月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の始めに告示するものとする。
2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第3条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準により処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第4条 法第6条の2第5項の規定に定める運搬すべき場所及び方法を指示することのできる多量の一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) ごみ 1回の量 40キログラム以上
(2) し尿 1日平均 180リットル以上
(ごみ収集袋の指定)
第5条 町が行う(委託を含む。)ゴミの収集運搬は、町が作成したごみ袋を使用して排出したものに限り行うものとする。ただし、別に定めるごみについては、この限りでない。
2 指定の収集袋の交付は、町長が指定した取扱所において行うものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 一般廃棄物の処理に関し、徴収する手数料については、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号。以下「手数料条例」という。)の定めるところによる。
2 廃棄物処理手数料の徴収事務は、町長が指定する収集袋取扱所に委託することができるものとする。
(特定家庭用機器一般廃棄物)
第7条 町は、特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第9条の規定により小売業者が引き取らなければならない廃棄物を除く。)を町が指定する保管場所から特定家庭用機器再商品化法第17条に規定する製造業者等の指定引取場所までの運搬に関する手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第8条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)になろうとするものは、規則で定める申請書を提出して許可を受けなければならない。
(許可証の交付)
第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、必要な審査をし、これを許可するときは、許可証を交付し、許可するものとする。
2 前項の許可証の有効期間は、2年以内とする。
3 処理業者は、前項に規定する許可期間が満了するときは、改めて申請し、許可を受けなければ業として行うことができない。
4 処理業者は、第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由を記載して届け出て、き損の場合は、その許可証を添えて再交付を受けなければならない。
(従業員証の交付)
第10条 処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事しようとするものの住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て、別に定める従業員証の交付を受けなければならない。
2 前項の従業員証を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由を記載して届け出て、き損の場合は、その従業員証を添えて再交付を受けなければならない。
3 従業員証は、2年ごとに更新しなければ効力を失う。
(事業の休止及び廃止)
第11条 処理業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、15日前までに町長に届け出なければならない。
(許可証及び従業員証の返納)
第12条 処理業者は、法第7条の3によって事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その日から7日以内に許可証を返納しなければならない。
2 処理業者又は従業員が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て許可証及び従業員証を返納しなければならない。
(処理業者及び従業員の遵守事項)
第13条 処理業者及び従業員は、法第7条第7項から第12項までの規定によるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 処理業者は、その運搬車の見易い箇所に一定の表示をしなければならない。
(2) 業務に従業するときは、従業員証を携帯し、当該職員又は占有者から請求のあったときは、直ちに提示しなければならない。
(3) 許可証及び従業員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(4) 町長が必要と認めて提示した事項には従わなければならない。
(同業者団体の届出)
第14条 処理業者が同業組合を設立したときは、責任者は、その組合規約及び組合員名簿その他必要な事項を添えて7日以内に町長に届け出なければならない。
2 組合規約の変更又は組合員その他重要事項に変更があったときは、その都度町長に届け出なければならない。
(許可証等交付手数料)
第15条 処理業者の許可証及び従業員証の交付に関し徴収する手数料については、手数料条例の定めるところによる。
(技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。