○神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年神流町条例第106号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除計画の告示)
第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年1回以上行うものとし、その日時、区域、方法等について計画を定め、告示するものとする。
(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日
(2) 営業所の所在地
(3) 取り扱う一般廃棄物並びに収集、運搬及び処分の別
(4) 一般廃棄物の積載場又は積換場、車庫等の所在地、面積、構造、仕様書及び付近の見取図
(5) 通常使用する車両その他主な作業用器具の種類及び数量
(6) 従業員の数
(7) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画
(8) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力
(許可内容の変更)
第8条 処理業者は、許可内容を変更しようとするときは、その理由を記載し、文書をもって事前に町長の承認を受けなければならない。
(事業の停止期間)
第10条 条例第12条第1項に定める停止期間は、1箇月の範囲において町長が定める。
2 従業員証は、様式第8号によるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第13号)
この規則は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。