○神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年神流町条例第106号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除計画の告示)

第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年1回以上行うものとし、その日時、区域、方法等について計画を定め、告示するものとする。

(一般廃棄物等の処理計画の告示)

第3条 条例第2条の規定による一般廃棄物の処理計画の告示は、様式第1号によるものとする。

(一般廃棄物収集処理依頼の申出)

第4条 条例第2条の規定による処理区域内の土地又は建物の占有者で、一般廃棄物の収集及び処理を受けようとする者は、様式第2号により町長に申し出るものとする。

(納入通知書)

第5条 条例第6条及び第15条に規定する手数料及び費用の納入通知書は、様式第3号によるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 条例第8条の規定により一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合、法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添えるものとする。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日

(2) 営業所の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物並びに収集、運搬及び処分の別

(4) 一般廃棄物の積載場又は積換場、車庫等の所在地、面積、構造、仕様書及び付近の見取図

(5) 通常使用する車両その他主な作業用器具の種類及び数量

(6) 従業員の数

(7) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

(8) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力

(許可証)

第7条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理業の許可証は、様式第5号によるものとする。

(許可内容の変更)

第8条 処理業者は、許可内容を変更しようとするときは、その理由を記載し、文書をもって事前に町長の承認を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第9条 条例第11条の規定による事業の休止及び廃止届は、様式第6号によるものとする。

(事業の停止期間)

第10条 条例第12条第1項に定める停止期間は、1箇月の範囲において町長が定める。

(従業員証)

第11条 条例第10条の規定により従業員証の交付を受けようとするときは、様式第7号により、町長に届け出なければならない。

2 従業員証は、様式第8号によるものとする。

(許可証及び従業員証の返納)

第12条 条例第12条の規定による許可証及び従業員証の返納の届出は、様式第9号により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年万場町規則第6号)又は中里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年中里村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものみなす。

(平成16年3月15日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日規則第13号)

この規則は、平成19年11月26日から施行する。

(平成23年12月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第59号

(平成31年4月1日施行)