○神流町浄化槽の清掃業に関する条例
平成15年4月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の交付)
第2条 町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(許可証の再交付)
第3条 浄化槽清掃業者は、許可証を破損し、汚し、又は紛失したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見したときは発見した許可証を、10日以内に町長に返納しなければならない。
(手数料)
第5条 浄化槽清掃業の許可に関し徴収する手数料については、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。