○神流町浄化槽の清掃業に関する条例

平成15年4月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付)

第2条 町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。

(許可証の再交付)

第3条 浄化槽清掃業者は、許可証を破損し、汚し、又は紛失したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見したときは発見した許可証を、10日以内に町長に返納しなければならない。

(手数料)

第5条 浄化槽清掃業の許可に関し徴収する手数料については、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の万場町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年万場町条例第17号)又は中里村浄化槽の清掃に関する条例(昭和60年中里村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神流町浄化槽の清掃業に関する条例

平成15年4月1日 条例第109号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 条例第109号